このリフォーム工事請負契約約款は,新村設備がリフォームを請け負う際にお客様との間に交わす契約書となります。
建設業法第19条により、工事請負契約書を作成することは、建設業者の義務とされています。
このリフォーム工事請負契約約款は,新村設備がリフォームを請け負う際にお客様との間に交わす契約書となります。建設業法第19条により、工事請負契約書を作成することは、建設業者の義務とされています。
- 第1条(総則)
- 注文者(以下「甲」という)及び請負者(以下「乙」という)は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、この約款(注文書、注文請書、添付書類がある場合には当該書類を含む)に基づき、各々誠実にその義務を履行する。
- 第2条(一括下請負・一括委任)
- 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
- 第3条(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
- 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合には、甲、乙が協議の上、実情に適するよう工事内容を変更できるものとする。その場合、請負代金、工期を変更する必要がある場合には、甲、乙が協議の上別途これを定める。
- 第4条(支給材料・貸与)
-
- 甲からの支給材料及び貸与品がある場合、その受渡期日、受渡場所は甲、乙が協議の上定める。
- 乙は、甲から支給材料及び貸与品を受領したときには、直ちに検収をするとともに、不良品については甲に対し交換を求めることができる。
- 乙は、甲からの支給材料及び貸与品を善良な管理者としての注意をもって取り扱うものとする。
- 甲からの支給材料及び貸与品がある場合、その受渡期日、受渡場所は甲、乙が協議の上定める。
- 第5条(工事の変更)
-
- 甲は必要によって工事を追加もしくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
- 前項の場合、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは甲、乙協議の上定める。
- 甲は必要によって工事を追加もしくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
- 第6条(工期の変更)
- 不可抗力によるとき、又は正当な理由があるときは、乙はすみやかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。この場合、延長日数は、甲、乙協議の上定める。
- 第7条(完了確認)
- 工事が完成したとき、甲及び乙は、両者立ち会いの下、契約の目的物の確認を行う。
- 第8条(請負代金の支払)
- 工事完成後、甲、乙立ち会いの下、契約の目的物の確認を行ったときは、甲は、注文書、注文請書記載の期日までに、乙に対し、請負代金の支払を完了する。
- 第9条(請負代金の変更)
- 次の各号のいずれかにあたるとき、当事者は請負代金の変更を求めることができる。
- 工事の追加又は変更があったとき。
- 工期の変更があったとき。
- 工期内に予期することのできない法令の制定・改廃、経済事情の激変などによって、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき。
- 一時中止した工事又は災害をうけた工事を続行する場合において、請負代金が明らかに不適当と認められるとき。
- 第10条(第三者の損害)
-
- 施工のため、第三者に損害を与えたとき又は第三者との間に紛議を生じたときは、甲と乙が協力してその処理解決に当たる。ただし甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
- 前項に要した費用は、乙の責に帰する事由によって生じたときは乙の負担として工期は延長しない。甲の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とし、必要によって乙は工期の延長を求めることができる。
- 施工のため、第三者に損害を与えたとき又は第三者との間に紛議を生じたときは、甲と乙が協力してその処理解決に当たる。ただし甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
- 第11条(危険負担)
-
- 天災地変、風水火災、その他甲乙いずれにもその責を帰することのできない事由(以下、「不可抗力」という)によって、工事の既済部分又は工事現場に搬入した工事材料について損害が生じたときは、乙は、速やかにその状況を甲に通知する。
- 前項の損害について、甲と乙が協議の上重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたといえるときは、甲がこれを負担する。
- 第12条(甲の中止権及び解除権)
- 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して工事を中止し、又は相当の期間を定めて乙に催告した上でこの契約を解除することができる。ただし、その期間の経過時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
- 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
- 工事が正当な理由なく著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
- 乙がこの契約に違反したとき。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して直ちにこの契約を解除することができる。
- 乙がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
- 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等、乙が支払いを停止する等により、乙が工事を続行できない恐れがあると認められるとき。
- 乙が暴力団、暴力団員その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に属したり、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すると認められるとき。
- 反社会的勢力が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、民法第542条第1項各号の事由が発生したとき。
- 甲は、書面をもって乙に通知して、第1項又は第2項で中止された工事を再開させることができる。
- 第1項により中止された工事が再開された場合、乙は、甲に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
- この契約を解除したとき、工事の出来形部分は甲の所有とし、甲、乙が協議の上清算する。このとき受領済みの前払金及び部分払金の残額があるときは、乙はその残額について前払金額受領の日から法定利率の利息を付けてこれを甲に返す。
- 第13条(乙の中止権及び解除権)
-
- 甲が前金払、部分払の支払いを遅滞し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないとき、乙は工事を中止することができる。
- 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて甲に催告した上でこの契約を解除することができる。ただし、その期間の経過時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、書面をもって甲に通知して直ちにこの契約を解除できる。
- 乙の責めに帰すことができない工事の遅延又は中止期間が工期の3分の1以上又は2ヶ月に達したとき。
- 甲が工事を著しく減らしたため、請負代金が契約時の3分の1以下になったとき。
- 甲が請負代金の支払い能力を欠くおそれがあると認められるとき。
- 甲が反社会的勢力に属したり、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すると認められるとき。
- 反社会的勢力が甲の経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 乙の責めに帰すことができない工事の遅延又は中止期間が工期の3分の1以上又は2ヶ月に達したとき。
- 前3項の場合においては、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
- 第2項又は第3項による契約解除については、前条第6項の規定を準用する。
- 第14条(契約不適合がある場合の責任)
- 目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、乙は民法に定める責任を負担する。
- 第15条(履行遅滞、違約金)
-
- 乙の責に帰する事由により工事の完成を遅滞したときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて請負代金額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 甲が請負代金の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて支払遅滞額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 乙の責に帰する事由により工事の完成を遅滞したときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて請負代金額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 第16条(契約に関する紛争の解決)
- この契約について紛争が生じたときは、リフォーム工事建物等の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、又は裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
- 第17条(補則)
- この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙が誠意をもって協議の上、定める。
- 第1条(総則)
- 注文者(以下「甲」という)及び請負者(以下「乙」という)は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、この約款(注文書、注文請書、添付書類がある場合には当該書類を含む)に基づき、各々誠実にその義務を履行する。
- 第2条(一括下請負・一括委任)
- 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
- 第3条(打ち合わせどおりの工事が困難な場合)
- 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施工が不可能、もしくは不適切な場合には、甲、乙が協議の上、実情に適するよう工事内容を変更できるものとする。その場合、請負代金、工期を変更する必要がある場合には、甲、乙が協議の上別途これを定める。
- 第4条(支給材料・貸与)
-
- 甲からの支給材料及び貸与品がある場合、その受渡期日、受渡場所は甲、乙が協議の上定める。
- 乙は、甲から支給材料及び貸与品を受領したときには、直ちに検収をするとともに、不良品については甲に対し交換を求めることができる。
- 乙は、甲からの支給材料及び貸与品を善良な管理者としての注意をもって取り扱うものとする。
- 甲からの支給材料及び貸与品がある場合、その受渡期日、受渡場所は甲、乙が協議の上定める。
- 第5条(工事の変更)
-
- 甲は必要によって工事を追加もしくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
- 前項の場合、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは甲、乙協議の上定める。
- 甲は必要によって工事を追加もしくは変更し、又は工事を一時中止することができる。
- 第6条(工期の変更)
- 不可抗力によるとき、又は正当な理由があるときは、乙はすみやかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。この場合、延長日数は、甲、乙協議の上定める。
- 第7条(完了確認)
- 工事が完成したとき、甲及び乙は、両者立ち会いの下、契約の目的物の確認を行う。
- 第8条(請負代金の支払)
- 工事完成後、甲、乙立ち会いの下、契約の目的物の確認を行ったときは、甲は、注文書、注文請書記載の期日までに、乙に対し、請負代金の支払を完了する。
- 第9条(請負代金の変更)
- 次の各号のいずれかにあたるとき、当事者は請負代金の変更を求めることができる。
- 工事の追加又は変更があったとき。
- 工期の変更があったとき。
- 工期内に予期することのできない法令の制定・改廃、経済事情の激変などによって、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき。
- 一時中止した工事又は災害をうけた工事を続行する場合において、請負代金が明らかに不適当と認められるとき。
- 第10条(第三者の損害)
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- 施工のため、第三者に損害を与えたとき又は第三者との間に紛議を生じたときは、甲と乙が協力してその処理解決に当たる。ただし甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
- 前項に要した費用は、乙の責に帰する事由によって生じたときは乙の負担として工期は延長しない。甲の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とし、必要によって乙は工期の延長を求めることができる。
- 施工のため、第三者に損害を与えたとき又は第三者との間に紛議を生じたときは、甲と乙が協力してその処理解決に当たる。ただし甲の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
- 第11条(危険負担)
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- 天災地変、風水火災、その他甲乙いずれにもその責を帰することのできない事由(以下、「不可抗力」という)によって、工事の既済部分又は工事現場に搬入した工事材料について損害が生じたときは、乙は、速やかにその状況を甲に通知する。
- 前項の損害について、甲と乙が協議の上重大なものと認め、かつ、乙が善良な管理者としての注意をしたといえるときは、甲がこれを負担する。
- 第12条(甲の中止権及び解除権)
- 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知して工事を中止し、又はこの契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して工事を中止し、又は相当の期間を定めて乙に催告した上でこの契約を解除することができる。ただし、その期間の経過時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
- 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
- 工事が正当な理由なく著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
- 乙がこの契約に違反したとき。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して直ちにこの契約を解除することができる。
- 乙がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
- 資金不足による手形又は小切手の不渡りを出す等、乙が支払いを停止する等により、乙が工事を続行できない恐れがあると認められるとき。
- 乙が暴力団、暴力団員その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に属したり、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すると認められるとき。
- 反社会的勢力が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、民法第542条第1項各号の事由が発生したとき。
- 甲は、書面をもって乙に通知して、第1項又は第2項で中止された工事を再開させることができる。
- 第1項により中止された工事が再開された場合、乙は、甲に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
- この契約を解除したとき、工事の出来形部分は甲の所有とし、甲、乙が協議の上清算する。このとき受領済みの前払金及び部分払金の残額があるときは、乙はその残額について前払金額受領の日から法定利率の利息を付けてこれを甲に返す。
- 第13条(乙の中止権及び解除権)
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- 甲が前金払、部分払の支払いを遅滞し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないとき、乙は工事を中止することができる。
- 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて甲に催告した上でこの契約を解除することができる。ただし、その期間の経過時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、書面をもって甲に通知して直ちにこの契約を解除できる。
- 乙の責めに帰すことができない工事の遅延又は中止期間が工期の3分の1以上又は2ヶ月に達したとき。
- 甲が工事を著しく減らしたため、請負代金が契約時の3分の1以下になったとき。
- 甲が請負代金の支払い能力を欠くおそれがあると認められるとき。
- 甲が反社会的勢力に属したり、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すると認められるとき。
- 反社会的勢力が甲の経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 乙の責めに帰すことができない工事の遅延又は中止期間が工期の3分の1以上又は2ヶ月に達したとき。
- 前3項の場合においては、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
- 第2項又は第3項による契約解除については、前条第6項の規定を準用する。
- 第14条(契約不適合がある場合の責任)
- 目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、乙は民法に定める責任を負担する。
- 第15条(履行遅滞、違約金)
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- 乙の責に帰する事由により工事の完成を遅滞したときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて請負代金額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 甲が請負代金の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、遅滞日数に応じて支払遅滞額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 乙の責に帰する事由により工事の完成を遅滞したときは、甲は、乙に対し、遅滞日数に応じて請負代金額に対し年14.6パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
- 第16条(契約に関する紛争の解決)
- この契約について紛争が生じたときは、リフォーム工事建物等の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とし、又は裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
- 第17条(補則)
- この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙が誠意をもって協議の上、定める。

